プレスリリース 2022年度 託送供給等約款等の変更届出について |
2022年4月1日
当社は、本日、電気事業法第18条第5項に基づく託送供給等約款※1、同法第21条第1項に基づく離島等供給約款※2および同法第20条第1項に基づく電気最終保障供給約款※3の変更届出を経済産業大臣に行いました。また、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第18条第1項に基づく再生可能エネルギー電気卸供給約款※4の変更届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。
今回の変更内容は、電気事業法等の改正を踏まえたものであり、詳しくは以下のとおりです。
-
主な変更内容
- (1)
FIP制度※5開始に伴う取扱い〔託送供給等約款、離島等供給約款および最終保障供給約款、ならびに再生可能エネルギー電気卸供給約款の変更〕
2022年4月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が改正され、再生可能エネルギー電気の買い取りについて、FIP制度が導入されることに伴い、当該内容を供給条件に反映します。 - (2)
特定卸供給事業※6の取扱い〔託送供給等約款の変更〕
2022年4月に電気事業法が改正され、特定卸供給事業が電気事業法に位置付けされることに伴い、当該内容を供給条件に反映します。 - (3)
1需要場所複数引込みの取扱い〔託送供給等約款、離島等供給約款および最終保障供給約款の変更〕
第45回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2022年2月25日開催)において、交通信号機に5G基地局を設置する際に「1需要場所複数引込み」を可能とする整理がなされ、電気事業法施行規則が改正されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
- (1)
FIP制度※5開始に伴う取扱い〔託送供給等約款、離島等供給約款および最終保障供給約款、ならびに再生可能エネルギー電気卸供給約款の変更〕
-
実施日
2022年4月12日
- ※1
小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めた約款。
一般送配電事業者は、料金その他の供給条件を変更したときは、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない(電気事業法第18条第5項)。 - ※2
離島(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島)において、低圧および高圧で電気の供給を受けるお客さまを対象に、離島を除く供給区域と同程度の料金水準が維持されるよう、一般送配電事業者にその制定が義務付けられている約款。
一般送配電事業者は、離島等供給に係る料金その他の供給条件を変更したときは経済産業大臣に届け出なければならない(電気事業法第21条第1項)。 - ※3
高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要であって、いずれの小売電気事業者とも電気需給契約が成立しないお客さまを対象に、料金その他の供給条件を定めた約款。
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件を変更したときは経済産業大臣に届け出なければならない(電気事業法第20条第1項)。 - ※4
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法により送配電事業者が買取った再生可能エネルギー電気を、相対契約で小売電気事業者へ受け渡す場合の料金その他の供給条件を定めた約款。
電気事業者は、再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金その他の供給条件を変更したときは経済産業大臣に届け出なければならない(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第18条第1項)。 - ※5 再生可能エネルギーの買い取りについて、市場価格を踏まえて一定のプレミアムを交付する制度。
- ※6 電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)に対し、発電又は放電を指示する方法や需要の抑制を指示する方法により集約した電気を小売電気事業者に供給することを特定卸供給という。今回の電気事業法改正により、小売電気事業者のほか、一般送配電事業者、配電事業者および特定送配電事業者への供給も特定卸供給事業に位置付けられた。
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
カテゴリ内メニューここまで。